株式会社ハートケア たじみ松坂ケアプランセンター運営規定


第1条 (事業の目的)

株式会社ハートケアが開設する、たじみ松坂ケアプランセンター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。


第2条 (運営の方針)

1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2.事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。


第3条 (事業所の名称)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする
1 名称 たじみ松坂ケアプランセンター
2 所在地 岐阜県多治見市松坂町1丁目 l番地の5


第4条 (職員の職種、員数及び職務の内容)

事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 1名(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。


第 5条 (営業日及び営業時間)

事業所の営業白及び営業時間は以下の通りとする。
( 1)営業日
月曜 日から金曜 日までとする。(ただ し、12月29日 から 1月3 日は除く。)
( 2 )営業時間
9時から17時までとする。
( 3 )電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。


第 6 条 (居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)

1.指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
①利用者の相談を受ける場所 利用者宅および事業所内
②要介護者等の有する課題を客観的に抽出するための手法として合理的と認められる課題分析標準項目を利用する。
③サービス担当者会議の開催場所 利用者宅および事業所内
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回以上
⑤ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
2.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
①事業所から片道おおむね10キロメートノレ未満  500円
②事業所から片道おおむね10キロメートル以上の場合 2キロトトルにつき100円を加算する。
3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。


第 7 条 (通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、岐阜県多治見市、可児市


第 8 条 (事故発生時の対応)

介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。


第 9 条 (苦情処理)

事業所は自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応していくこととする。


第 10 条 (その他運営についての留意事項)

1 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後1カ月以内
②継続研修 諸制度改正時や業務上必要な事例が生じた時に随時
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ハートケアとたじみ松坂ケアプランセンターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。



付則

この規程は、平成25年9月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。(第9条の変更、第10条の追記)