株式会社ハートケア たじみ松坂訪問看護ステーション運営規定


事業の目的及び運営方針

第1条(事業の目的)

株式会社ハートケアが開設する、たじみ松坂訪問看護ステーション(以下ステーションという)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護及び指定予防訪問看護の円滑な運営事業を図るとともに、利用者の意思及び人権を尊重し、利用者の立場に立った適切な看護の提供を目的とする。


第2条(運営の方針)

ステーシヨンの看護師等は、利用者の心身の状態をふまえ、日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。 事業の実施にあたっては、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るように努める。
事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り総合的なサービスの提供に努める。


第3条(事業所の名称)

事業を行う事業所名称及び所在地は、以下の通りとする。
1 名称 たじみ松坂訪問看護ステーション
2 所在地 岐阜県多治見市松坂町1丁目 1番地の5



職員の職種、員数及び職務の内容

第4条(職員の職種、員数及び職務の内容)

ステーション勤務する職種、 員数及び職務内容は次の通りとする。
( 1 )管理者(看護師1名)
管理者は所属職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定訪問看護業務の提供にあたるものとする。
( 2 )職員
看護師3名以上
看護職員は主治医の指示書と居宅介護サービス計画に沿って訪問看護計画書を作成し当該計画に基づき指定訪問看護を提供し、実施内容を訪問看護報告書として作成する。



営業日及び営業時間

第5条(営業日及び営業時間)

事業所の営業白及び営業時間は以下の通りとする。
( 1 )営業日
月曜日から金曜日までとする。(ただし、祝日と12月29日から1月3日は除く。)
( 2 )営業時間
9時から17時までとする。
電話等により24時間常時連絡・相談が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。



指定訪問看護の提供方法、内容及び利用料とその他の費用

第6条(訪問看護の提供方法)

訪問看護の提供方法は次の通りとする。
( 1 )訪問看護の利用希望者がかかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の指示書に基づいて、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
( 2 )居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問看護を提供する。


第7条(指定訪問看護の内容)

訪問看護の内容は次の通りとする。
( 1 )病状・障害の観察
( 2 )清拭・洗髪等による清潔保持
( 3 )食事及び排泄等日常生活の世話
( 4 )褥創の予防・処置
( 5 )リハビリテーション
( 6 )ターミナルケア
( 7 )痴呆症患者の看護
( 8 )療養生活や介護方法の指導
( 9 )カテーテル等の管理
( 10 )その他、医師の指示による医療処置


第8条(指定訪問看護の利用料金等)

( 1 )指定訪問看護を提供した場合の利用料金の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が代理受領サービスである時はその利用した負担割合の額とする。
( 2 )通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。尚、自動車を使用した場合の交通費は次の額とする。
事業所から片道おおむね 1 0キロメ-トル未満 500円  事業所から片道おおむね 1 0キロメートル以上の場合
2 キロメートルにつき 1 0 0 円を加算する。
( 3 )衛生材料費、吸引器の貸し出し料、死後の処置料はそれぞれ実費負担とする。
( 4 )利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービス内容及びその利用料の額を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
( 5 )指定訪問看護を提供した際には、当該指定訪問看護の提供日及び内容、法定代理受領サービス費の額、その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準じる書面に記載する。



通常の事業の実施地域

第9条(通常の事業の実施地域)

岐阜県多治見市、 可児市



緊急時における対処方法

第10条(緊急事態における対処方法)

( 1 )看護師等は、訪問着穫を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医に連絡が図難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
( 2 )看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。



その他の運営に関する重要事項

第11条(勤務体制の確保)

訪問看護ステーションは、社会的使命を十分理解し、職員の質の向上を図るため研究、研修の機会を設けまた業務体制を整備する。


第12条(利用者に関する市町村への連絡)

利用者が、正当な理由なく指定訪問看護の利用に関する指示に従わずに要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき、偽りや不正行為によって保険給付を受けようとしたときは、市町村に対して通知する。


第13条(衛生管理等)

訪問看護員等の清潔の保持及び健康管理について、定期健康診断などの必要な管理を行う。事務所の設備及び備品などについて衛生的な管理に努める。


第14条(秘密保持)

訪問看護員等および退職者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。また事業所の従事者であったものが正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らす事のないように必要な処置を講じる。


第15条(苦情処理)

提供した指定訪問看護に対する利用者からの苦情は迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など必要な処置を講じる。


第16条(事故発生時の対応)

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに必要処置を講じる。


第17条(虐待防止)

( 1 )訪問看護ステーションは、利用者の人権の擁護・虐待等防止のための措置を講じる。
( 2 )指定訪問看護の提供により、事業所従業者または介護者(利用者の家族等養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通知する。


第18条(会計の区分)

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護の会計とその他の事業の会計を区分する。


第19条(記録の整備)

従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。


第20条(身体拘束等の禁止)

( 1 )訪問看護ステーションは、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
( 2 )訪問看護ステーションは、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。


第21条(その他)

この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ハートケアとたじみ松坂訪問看護ステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。


付則

この規定は、平成25年10月1日から施行する。
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
この規定は、平成27年7月16日から施行する。
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
この規定は、平成29年4月20日から施行する。
この規定は、平成29年10月16日から施行する。
この規定は、平成30年6月1日から施行する。
この規定は、平成31年4月22日から施行する。
この規定は、令和2年5月18日から施行する。
この規定は、令和3年4月12日から施行する。
この規定は、令和5年5月22日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施工する。