株式会社ハートケア たじみ松坂ケアプランセンター運営規定


第 1 条 (事業の目的)

株式会社ハートケアが開設する、たじみ松坂ケアプランセンター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援および、介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援、介護予防支援を提供することを目的とする。


第 2 条 (運営の方針)

1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う
2.事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。


第 3 条 (事業所の名称)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする
1. 名称 たじみ松坂ケアプランセンター
2. 所在地 岐阜県多治見市松坂町1丁目 l番地の5


第 4 条 (職員の職種、員数及び職務の内容)

事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 3名以上(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援、介護予防支援の提供に当たる。
③ 事務員1名以上
事務員は請求業務、介護支援専門員の補助に当たる。


第 5 条 (営業日及び営業時間)

事業所の営業白及び営業時間は以下の通りとする。
① 営業日
月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間
午前9時から午後5時までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。(但し、営業時間外は携帯電話に転送)


第 6 条 (居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)

1.指定居宅介護支援および、介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援、介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
① 利用者の相談を受ける場所 利用者宅および事業所内
② 要介護者等の有する課題を客観的に抽出するための手法として合理的と認められる課題分析標準 項目を利用する。
③ サービス担当者会議の開催場所 利用者宅および事業所内
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回以上
⑤ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
2.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援、介護要望支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 事業所から片道おおむね10キロメートル未満 500円
② 事業所から片道おおむね10キロメートル以上の場合 2キロメートルにつき 100円を加算する。
3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。


第 7 条 (通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、岐阜県多治見市、可児市


第 8 条 (事故発生時の対応)

介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援および、介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。


第 9 条 (苦情処理)

事業所は自ら提供した指定居宅介護支援、介護予防支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応していくこととする。


第 10 条 (個人情報の保護)

1.事業者は、利用者の個人情報みついて「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2.利用者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。


第 11 条 (契約時の説明等)

指定居宅介護支援事業所は、利用者及び家族に次のことを説明する。
1. ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることができること。
2. 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができること。
3. 前6月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等という。」)がそれぞれ位置づけられた居宅サービスの数が占める割合及び前6月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等。


第 12 条 (地域ケア会議への参加)

地域包括支援センター等が主催する地域ケア会議から、利用者に関する資料又は情報の求めがあった場合には、介護保険上の位置づけに基づき、協力するものとする。


第 13 条 (担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)

居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性を高め、意識の共有を図ることを目的とし、担当者に対し居宅サービス計画を交付した際は、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認する。


第 14 条 (記録の整備)

1. 業者は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2.事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき契約終了(契約の解約、解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。


第 15 条 (虐待防止に関する事項)

1. 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
① 定期的な虐待防止のための対策を検討する委員会の開催及び、その結果について従業者への周知徹底。
② 虐待防止のための指針の整備
③ 定期的な虐待防止のための研修の実施
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置
2. 事業者はサービス提供中に当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市に通報するものとする。


第 16 条 (業務継続計画の策定等)

事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう次の措置を講ずるものとする。
① 業務継続計画の策定
② 従業者への業務継続計画の周知徹底及び定期的な研修及び訓練の実施
③ 定期的な業務継続計画の見直し及び変更


第 17 条 (衛生管理等)

事業者は、事業所において感染症が発生、又はまん延しないように次の措置を講ずるものとする。
① おおむね6月に1回以上、感染症の予防及びまん延防止ための対策を検討する委員会の開催及び、その結果について従業者への周知徹底
② 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
③ 定期的な感染症の予防及び、まん延防止のための研修及び訓練の実施


第 18 条 (身体拘束)

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。


第 19 条 (その他運営についての留意事項)

事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 諸制度改正時や業務上必要な事例が生じた時に随時
③ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
④ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
⑤ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ハートケアとたじみ松坂ケアプランセンターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。


付則

この規程は、平成25年9月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。(第9条を第10条に繰り下げ、新たに第9条に苦情処理の規程を新設)
この規定は、平成29年10月16日から施行する。(第4条、職員数の変更)
この規定は、令和5年1月4日から施行する。(第4条、職員数の変更)(第5条③、転送電話での対応追記)
この規定は、令和5年4月1日から施行する。(第4条、職員数の変更)
この規定は、令和5年7月11日から施行する。(第4条、職員数の変更)
この規定は、令和5年8月1日から施工する。(第1,4,6,8,9条、介護予防支援追加)
この規定は、令和5年10月11日から施行する。(第4条、職員数の変更)
この規定は、令和6年1月4日から施行する。(第4条、職員数の記載方法変更、事務員追加)
この規定は、令和6年4月1日から施行する(第10、11、12、13、14、15、16、17、18条追加。第10条を19条に変更)